引っ越しのときに住民票を移したから、家の登記の住所も変わっていると思っていませんか。住民票と不動産登記は別の手続きです。以前住んでいた家や土地を売る前に、登記上の住所と現在の住所を確認しておきましょう。
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称が変わった場合の変更登記が義務化されています。売却予定がなくても対象になりますが、売却を考え始めた時点で書類の違いに気付く方もいるはずです。
2026年4月以降の変更は、変更日から2年以内
法務省の案内では、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に変更登記を行う必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
2026年4月1日より前に変更していて、まだ登記を直していない場合も対象です。その場合の期限は2028年3月31日です。「今後引っ越した人だけの制度」ではない点に注意してください。
転居届・相続登記・住所変更登記を分けて考える
転居届は住民票に関する手続きです。住所変更登記は、不動産登記に記録されている所有者の住所を変更します。相続登記は、亡くなった方から相続人への名義の変更です。それぞれ対象が異なります。
相続した実家がまだ親の名義なら、自分の住所だけを変更すれば済むわけではありません。相続登記の状況も確認します。期限も同じではないので、書類を見ながらどの手続きが残っているかを整理しましょう。
売却前には、過去の住所のつながりも確認する
登記事項証明書の所有者欄と、現在の住所・氏名を見比べます。何度も転居している場合や、結婚などで氏名が変わっている場合は、登記の記録から現在までのつながりを示す資料について、法務局や司法書士に確認してください。
書類を取り寄せる前に「どの不動産の、どの記録を直すのか」を伝えると、必要な資料を確認しやすくなります。固定資産税の明細は対象の不動産を探す手掛かりになりますが、住所変更登記が済んだ証明の代わりにはなりません。
スマート変更登記の利用も確認できる
法務省は、必要な申出などを行うことで法務局が住所等の変更登記をする「スマート変更登記」を案内しています。個人と法人で手続きが異なるため、公式の説明で対象と申出方法を確認してください。
売却の予定日が近い場合は、申出だけで決済に間に合うと判断せず、現在の登記と実際に必要な変更の扱いを確認します。手続きの期限と売却の日程は、別々に管理しておくと安心です。
西尾市に不動産を残したまま遠方に住んでいる方は、住所の記録、名義、借入れの有無を一緒に点検してみてください。売却の相談は、その確認と並行して始められます。
参考資料
制度・窓口情報は2026年10月6日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。



