相続・空き家

西尾市で実家を相続したまま、名義をそのままにしていませんか|2027年3月31日という期限

2026/9/8 公開 石川 智士

2024年4月から相続登記が義務になりました。それ以前に起きた相続にもさかのぼって適用され、その期限が2027年3月31日です。西尾市で実家や土地を相続したまま名義を変えていない方に向けて、何をどの順番で進めればよいのかを、地元の不動産会社の立場から整理しました。

お盆や年末に実家へ帰ったとき、「そういえば、この家の名義はまだ親のままだな」と思い出す。けれど日常に戻ると忘れてしまう。西尾市でご相談をお受けしていると、これが本当に多いのです。

これまでは、名義を変えないままでも罰則はありませんでした。2024年4月1日から、それが変わりました。

相続登記は、義務になりました

不動産を相続したら、法務局で名義を変える手続き(相続登記)をしなければならない、と法律で決まりました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。

ここで多くの方が誤解されるのですが、この義務は2024年4月より前に起きた相続にも、さかのぼって適用されます。「うちの父が亡くなったのは10年前だから関係ない」とはならないのです。

期限は2つあります

いつ相続したか

期限

2024年4月1日以降

不動産を相続したと知った日から3年以内

2024年3月31日以前(まだ登記していない)

2027年3月31日まで

問題は下の段です。何年前の相続であっても、期限は一律で2027年3月31日。この記事を書いている時点で、残りはおよそ半年です。

放置して本当に困るのは、過料ではありません

正直に申し上げると、過料が実際に科されるかどうかは、法務局からの通知に応じたかなど個別の事情によります。ですので、10万円だけを心配していただきたいわけではありません。

私たちが現場で「これは大変だ」と感じるのは、別の3つです。

  1. 売りたくても売れません。名義が亡くなった方のままの不動産は、そのままでは売買契約ができません。買主が見つかってから慌てて登記を始めると、そこから数か月かかることもあります。
  2. 時間が経つほど、話し合う相手が増えます。これが一番厄介です。相続人のどなたかが亡くなると、その方のお子さんへと権利が移っていきます。当初は兄弟3人で済んだ話が、10年後には甥や姪まで含めた10人以上の話し合いになる。全員の署名と実印が必要になったとき、連絡先すら分からない方が混ざっていることも珍しくありません。
  3. 空き家のまま傷みます。誰の名義かはっきりしない家は、修繕も解体も判断できません。人が住まない家は驚くほど早く傷みます。

何から始めればよいか

やることは多く見えますが、順番はいたって単純です。

  1. その不動産の登記事項証明書を取る。名義が誰になっているかを確認します。法務局の窓口かオンラインで取得できます。
  2. 相続人が誰なのかを確定する。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどります。ここで想定外の相続人が判明することがあります。
  3. 誰がその不動産を引き継ぐかを話し合う(遺産分割協議)。結論を書面にして、相続人全員が署名・実印を押します。
  4. 法務局へ登記を申請する。

なお、登記の申請手続きそのものは司法書士の業務です。当社が代行することはできませんので、ご相談いただいた場合は提携している司法書士をご紹介しています。税金の個別の判断についても、税理士とご一緒にご説明します。

話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」

兄弟の意見が合わない、連絡が取れない方がいる。そういうときに期限だけが迫るのは苦しいものです。

この場合、相続人申告登記という制度があります。「自分はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出ておくもので、これをしておけば、ひとまず登記の義務を果たしたことになります。戸籍などを用意して単独で申し出ることができ、他の相続人の同意はいりません。

ただしこれは名義変更そのものではないので、この状態では売却はできません。あくまで時間を稼ぐための手段だとお考えください。

西尾市の不動産は、西尾支局が窓口です

西尾市内の土地・建物の登記を扱っているのは、名古屋法務局の西尾支局です。

  • 名古屋法務局 西尾支局
  • 〒445-8511 西尾市熊味町南十五夜60
  • 電話 0563-57-2622(証明書専用 0563-57-2666)
  • 窓口 平日 午前9時〜午後5時

市役所ではなく法務局です。ここを間違えて二度手間になる方が毎年いらっしゃいます。

登記が先か、売却が先か

ここからが、不動産会社としてお伝えしたいことです。

売るのであれば、順番は必ず「登記が先、売却が後」です。名義を相続人に移してからでないと、売買契約が結べないからです。

ただし——動く順番と、調べる順番は別です。

相続した実家をどうするかで揉めるとき、原因はたいてい「その家にいくらの価値があるのか、誰も知らない」ことにあります。兄が「二束三文だから自分が引き取る」と言い、妹が「本当にそうなのか」と疑う。金額が分からないまま話し合っても、感情の話にしかなりません。

ですから私たちは、登記の前でもいいので、まず査定だけ受けておくことをお勧めしています。数字がひとつ出るだけで、遺産分割の話し合いは驚くほど前に進みます。そして相続した空き家には、条件が合えば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例もあります。この特例は売却代金が1億円以下であることが要件のひとつなので、結局、金額を把握しないと使えるかどうかも判断できません。

さいごに

相続した実家をそのままにしている方の多くは、面倒だからではなく、どこから手を付ければいいのか分からないから止まっています。実際、私たちがお聞きしても「何を聞けばいいのかも分からない」とおっしゃる方がほとんどです。

それで構いません。「西尾の実家が親の名義のままなんだけど」——最初のご相談は、その一言で十分です。

※本記事は2026年9月時点の制度に基づいて書いています。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は法務局または専門家にご確認ください。

この記事を書いた人

石川 智士

株式会社JA.life 代表取締役/宅地建物取引士・空き家マイスター・2級FP技能士

愛知県西尾市の株式会社JA.life 代表取締役。宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25912号。 西尾市・三河エリアを中心に、不動産の売買仲介、買取、賃貸管理、空家・空地の管理を行っています。

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