相続・空き家

空き家の固定資産税が6倍になる条件|「管理不全空家」の勧告を受ける前にできること

2026/9/9 公開 石川 智士

空き家を放置すると固定資産税が6倍になる、という話を聞いたことがあると思います。本当ですが、放置しただけで自動的にそうなるわけではありません。何をすると6倍になるのか、どこで止められるのか、そして「解体すれば安くなる」という誤解について、西尾市で空家管理を行っている立場から整理しました。

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になるらしい」——ご相談のなかで、この話は本当によく出てきます。

結論から言うと本当です。ただし、放置しただけで自動的にそうなるわけではありません。間に何段階かあり、そのどこかで止めれば税額は上がりません。逆に、そこを知らないまま「そのうち何とかしよう」と構えていると、気づいたときには1年分が確定しています。

そもそも、家が建っている土地は税金が安い

あまり意識されませんが、土地の固定資産税は住宅が建っているだけで大幅に安くなっています。「住宅用地の特例」といいます。

区分

固定資産税の課税標準

都市計画税の課税標準

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

価格の6分の1

価格の3分の1

一般住宅用地(200㎡を超える部分)

価格の3分の1

価格の3分の2

つまり200㎡以下の部分は、本来の6分の1で課税されているということです。ここが外れると6倍に戻る——これが「6倍」の正体です。税率が上がるのではなく、割引がなくなるだけの話なのです。

外れるのは「勧告」を受けたときです

2023年12月13日に空家法が改正され、この特例から外される対象が広がりました。

  • 特定空家等……倒壊のおそれがある、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっているなど
  • 管理不全空家等……そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態

改正で加わったのが後者です。倒れかけていなくても、「このままだと危なくなりますよ」という段階で対象になるようになりました。窓が割れている、屋根材がめくれている、庭木が道路にはみ出している——実際に指導の対象になるのは、その程度の状態からです。

ただし、該当したら即6倍ではありません。市町村の手続きは段階を踏みます。

  1. 助言・指導……まずここから。この段階では税額は変わりません
  2. 勧告……ここで住宅用地特例から外れます

止められるのは1段階目です。助言や指導の通知が届いた時点で手を打てば、税額は上がりません。私たちがご相談を受けて一番「早く言ってほしかった」と思うのは、この通知を引き出しにしまったまま数か月経っているケースです。

基準日は1月1日です

固定資産税は1月1日時点の状況で1年分が決まります。1月1日までに勧告への対応が確認できなければ、その年度は上がったままです。年明けに慌てても、その年度分は動かせません。

「じゃあ解体すればいい」は、たいてい逆効果です

ここが一番よく誤解されるところです。

住宅用地の特例は「住宅が建っていること」が条件です。解体して更地にすると、勧告を受けたときと同じように特例から外れます。つまり解体しても土地の固定資産税は上がります。しかも解体費用が別途かかります。

解体が正解になるのは、その土地が更地のほうが確実に売れる場合や、建物の傷みが激しく管理コストのほうが重くなっている場合です。「税金対策で解体する」という動機だけで進めると、費用を払って税金も上がる、という一番損な結果になります。

実際いくら増えるのか

もうひとつ正直にお伝えしておくと、翌年からいきなり6倍の請求書が届く、とは限りません。固定資産税には負担調整措置があり、税額の上がり方はなだらかになる場合があります。

とはいえ、上がる方向であることに変わりはありませんし、管理不全の状態が続けば毎年その金額を払い続けることになります。金額の多寡より、「放置し続けるコストが確定してしまう」ことのほうが問題です。

西尾市の相談先

危険な空家についての相談や、空家対策の各種案内は市が窓口を設けています。

  • 空き家総合相談窓口 052-522-2567(平日 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00)
  • 西尾市 市民部 地域つながり課 0563-65-2178

西尾市はシルバー人材センターと空家対策の推進協定を結んでおり、草刈りなどを頼める仕組みもあります。使えるものは使ったほうがいいので、私たちも必要に応じてご案内しています。

結局、取れる手は3つです

  1. 管理する……定期的に巡回・通風・清掃・点検を入れて、管理不全の状態にしない。当社は空家管理事業者登録店として、この業務をお引き受けしています
  2. 貸す……人が住めば管理の問題はほぼ消えます。ただし貸せる状態にするための費用がかかります
  3. 売る・買い取ってもらう……固定資産税も管理の手間も、その時点で終わります

どれが向くかは、建物の傷み具合と立地で決まります。「まだ決めていない」という段階でご相談いただくのが一番動きやすいので、方針が固まってからでなくて構いません。

※本記事は2026年9月時点の制度に基づいて書いています。実際の課税や勧告の判断は市町村が行いますので、個別の状況については西尾市または税務署にご確認ください。

この記事を書いた人

石川 智士

株式会社JA.life 代表取締役/宅地建物取引士・空き家マイスター・2級FP技能士

愛知県西尾市の株式会社JA.life 代表取締役。宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25912号。 西尾市・三河エリアを中心に、不動産の売買仲介、買取、賃貸管理、空家・空地の管理を行っています。

会社概要を見る →

この記事に関連する物件

すべて見る

ほかのコラム