空き家を低い価格でも手放したいとき、売却代金だけを見て決めると、費用を払った後にいくら残るか分かりません。仲介を頼む前に、手数料と、それ以外の費用を分けて確認しておきましょう。
特に価格が800万円以下の土地や建物には、仲介手数料の特例があります。「空き家だから必ずこの金額」と思い込まず、見積もりと媒介契約の内容を確認してください。
800万円以下の宅地・建物には、上限33万円の特例がある
国土交通省の案内では、2024年7月1日以降、価格800万円以下の宅地・建物の仲介について、業務に要する費用を考慮し、通常の計算による上限を超える報酬を受け取れる特例があります。売主または買主の一方から受け取る上限は、税込33万円です。
対象は使用の状態を問いません。名前に「空家等」とあっても、長く誰も住んでいない建物だけに限定された制度ではありません。
33万円は制度上の上限であり、必ず払う定額料金ではありません。実際に合意する額、特例を使うかどうか、何を含む報酬なのかを、仲介を依頼する前に確認します。ここで示す数字はJA.lifeの料金の提示ではありません。
仲介手数料と、物件を引き渡すための費用を分ける
- 仲介手数料の見積額と税込・税別の区分
- 登記の手続きと司法書士への費用
- 測量や境界確認が必要な場合の費用
- 残置物の片付け、撤去や修繕が必要な場合の費用
- 契約書や引渡しまでの維持管理にかかる費用
全部が必ず発生するわけではありません。必要な作業と、売主・買主のどちらが負担するかを整理します。同じ売却価格の提案でも、荷物を空にする条件か、そのまま引き渡す条件かで売主の負担は変わります。
手取りだけでなく、先に払うお金も確認する
売却代金から必要な費用を引いて、残るお金の見通しを作ります。税金や借入れが関係する場合は、それも別に確認してください。土地建物の取得時の書類や、工事・測量の領収書は処分せずに残します。
測量や片付けなどは、売却代金を受け取る前に支払いが必要になる場合があります。最終的な手取りだけでなく、作業の発注日、支払日、代金の受取日を並べてみましょう。
費用が見えないまま、先に作業を発注しない
見積書では、金額が決まっている項目と、調査後に決まる項目を分けてもらいます。追加費用の条件、売却が成立しなかった場合の扱い、誰に支払う費用かも聞いておきます。
国土交通省も、仲介手数料は媒介契約を結ぶ際に上限の範囲内で事前に合意することが重要と案内しています。安い物件ほど、売却代金に対する費用の割合を把握してから進めたいところです。
西尾市の空き家を手放したい方は、まず現在の状態での価格と、必要な費用を相談してください。解体や片付けを決める前に、条件をそろえた手取りの見通しを作りましょう。
参考資料
制度・窓口情報は2026年10月7日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。



