実家の土地を売ろうとして、どこまでが自分の土地なのか説明できない。古い塀はあるけれど、境界杭が見当たらない。こうしたときは、まず残っている資料と現地の状態を分けて確認します。
境界が分からないから即座に売却をあきらめる必要はありません。ただ、何が未確認なのかを曖昧にしたまま価格や引渡し日を決めると、後で測量や立会いの予定を組み直すことになります。
塀の位置だけで境界を決めない
塀やフェンスが土地の端に見えても、それが登記上の境界と一致するとは限りません。境界標、以前の測量図、隣地との確認書がないかを探します。杭が見つかっても、自分で動かしたり打ち直したりしないでください。
公図は土地の配置を確認する資料ですが、それだけで現地の境界点を確定できるとは限りません。地積測量図があっても、作成時期や内容、現地に復元できるかどうかを確認する必要があります。
最初に探したい資料は3つ
- 購入時や相続時に受け取った測量図・境界確認書
- 土地の登記事項証明書、公図、地積測量図
- 道路・水路との境界確認をした際の書類
資料が見つからなければ、そのことを先に不動産会社に伝えます。登記の地番と、普段使っている住所は異なる場合があるため、固定資産税の明細などで対象の土地を確認しておくと話が進みます。
西尾市の道路・水路に接する土地は、市への確認も必要
西尾市が管理する道路や水路と民有地の境界を確認する場合、市は申請が必要と案内しています。隣の個人の土地との境界確認とは別の手続きです。
市の案内には、公図の写し、過去の測量図、隣接土地所有者等一覧表、立会確認書、境界確定図などの提出資料が載っています。売却のために確認が必要な場合は、土地家屋調査士などと資料や立会いの段取りを相談しましょう。道路や水路の管理者が県などの場合は窓口も変わります。
測量を頼む前に、売買条件との関係を確かめる
測量の必要性や方法は、土地の状態と契約条件によって変わります。「売却する土地はすべて同じ測量が必要」「測量なしなら費用は一切かからない」と一律には決められません。
見積もりを取る際は、現地測量だけなのか、隣地所有者との立会い、道路・水路の確認、境界標の設置まで含むのかをそろえて比較します。金額だけでなく、未確定の箇所が残った場合の扱いも聞いておきます。
売買契約では、誰がどの資料をそろえ、どの時点までに境界を明示するかを決めます。西尾市の土地を売りたい方は、手元の図面と「分からない場所」を一緒に伝えるところから始めてください。
参考資料
制度・窓口情報は2026年10月6日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。



