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西尾市の固定資産評価証明書の取得方法|名寄帳との違いと使う場面

2026/10/28 公開 石川 智士
西尾市の固定資産評価証明書の取得方法|名寄帳との違いと使う場面

西尾市で固定資産評価証明書をどこで取るか、窓口、郵送、スマート申請の取得方法と、取得できる人、手数料を市の公式ページで確認しました。名寄帳との違いと、相続登記や相続税で評価額を使う場面もまとめています。

司法書士や金融機関から「固定資産評価証明書を用意してください」と言われても、どこで何を取ればよいのか迷います。毎年届く課税明細書、名寄帳、評価証明書と、似た名前の書類が並んでいるからです。

西尾市では、評価証明書も名寄帳も窓口は市役所の税務課です。郵送とスマートフォンからの申請もあります。コンビニ交付の案内に載っているのは住民票の写しと印鑑登録証明書で、評価証明書や名寄帳は出てきません。以下は、公式ページで確認できた内容だけをまとめています。

固定資産評価証明書と名寄帳は、載っている内容が違います

固定資産税は、土地と家屋の所有者に課される税です。総務省の説明では、登記簿上の所有者などを固定資産課税台帳に登録して課税します。この台帳の内容を証明してもらうのが、市役所で取る各種の書類です。西尾市の案内で、混同しやすいものを並べます。

書類

市の説明

手数料

評価証明書

課税台帳に記載されている評価額を証明するもの

1枚200円

公課証明書

評価証明書の内容に、納税相当額の記載が加わったもの

1枚200円

課税台帳(通称 名寄帳)コピー

所有者単位の資産の一覧表

1枚10円

評価通知書

評価額等を法務局へ通知する登記専用の書類

無料

名寄帳は市の説明では資産の一覧表で、評価額が載るかどうかは書かれていません。評価額を求められたときは、名寄帳ではなく評価証明書を取ってください。反対に、西尾市内にどの土地と家屋を持っているかを確かめたいなら、名寄帳が向いています。市外の不動産は、その所在地の市町村への確認になります。

固定資産評価証明書の取得方法は、窓口、郵送、スマート申請の3つ

どこで取れるかというと、窓口は市役所本庁2階の税務課、土地・家屋・償却担当です。土日祝日と年末年始を除く午前9時から午後4時に受け付けています。一色、吉良、幡豆の各支所でも、評価証明書、公課証明書、名寄帳コピー、公図コピーに限って発行できます。

窓口に来るのが難しい方は、郵送請求が可能な場合もあります。送り先は〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地、西尾市役所税務課 土地・家屋・償却担当です。市の郵送請求のページによると、申請書、切手を貼った返信用封筒、手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピーを送り、返送まで10日前後かかります。

スマート申請は、西尾市のLINE公式アカウントから、マイナンバーカードで本人確認をして申請する方法です。固定資産評価証明書、公課証明書、名寄帳が対象で、申請者は本人のみです。手数料はクレジットカードかPayPayで払い、証明書は支払いから約1週間で自宅に届きます。急ぐ場合は窓口を使うよう、市は案内しています。

固定資産評価証明書を取得できる人は、本人、同一世帯の親族、相続人、代理人

市の案内で、閲覧や証明書の申請ができるとされているのは次の方です。

  • 固定資産税の納税義務者
  • 納税義務者と同一世帯の親族(市外在住なら、同一世帯と分かる住民票のコピーなどが必要)
  • 納税義務者の相続人
  • 委任状などを持参した代理人
  • 借地人や借家人(賃貸借契約書など、資格を示す書類が必要)

亡くなった方の証明は、相続人でなければ申請できません。相続関係の分かる戸籍のコピーなどを用意します。本人または同一世帯の親族以外が申請するときは委任状が必要で、窓口では本人確認もあります。運転免許証やマイナンバーカードなど有効期限内のものを持参し、官公署発行の顔写真付きでなければ2点の確認です。

手数料は評価証明書が200円、名寄帳が10円です

評価証明書と公課証明書は1枚200円、名寄帳は1枚10円で、いずれも土地・家屋合わせて5件までが1枚の単位です。件数が多ければ枚数も手数料も増えます。

名寄帳には例外があります。固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から第1期の納期限まで)は、本人と同一世帯の親族に限り、現年度分が無料です。ただし縦覧は、自分の課税が適正かを他の土地や家屋の価格と比べるための制度で、帳簿の複写や交付はできません。相続手続きの資料集めを目的とする場合も使えません。

評価額は3年ごとに評価替えがあり、地目の変換や増改築がなければ、原則として翌年度、翌々年度も据え置かれます。提出先がどの年度のものを求めるかは、先に聞いておくと取り直しを避けられます。

使う場面は、相続登記の登録免許税と相続税の評価です

西尾市のページには、売却や相続でどの書類をいつ使うかの記載がありません。ここでは、法務局と国税庁が案内している範囲に絞ります。

法務局の案内では、相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産課税台帳の価格をもとに計算します。この価格は、毎年届く課税明細書の「価格」または「評価額」の欄にあり、「固定資産税課税標準額」とは別の数字です。課税明細書をなくしたときは、市町村役場の証明書で確認できます。手元に明細書があれば、評価証明書を取る前に、それで足りるかを司法書士に聞きましょう。

国税庁のタックスアンサーでは、路線価のない地域の土地は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価し、家屋は固定資産税評価額と同じ額で評価します。路線価のある地域の土地は路線価方式です。申告の計算は、税務署か税理士に確認してください。

売却で提出を求められるかどうかは、市のページに記載がなく、ここでは書けません。ただ、相続した実家を売る前に名寄帳を取れば、土地と家屋の抜けがないか確かめられます。

参考資料

制度・窓口情報は2026年10月13日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。

この記事を書いた人

石川 智士

株式会社JA.life 代表取締役/宅地建物取引士・空き家マイスター・2級FP技能士

愛知県西尾市の株式会社JA.life 代表取締役。宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25912号。 西尾市・三河エリアを中心に、不動産の売買仲介、買取、賃貸管理、空家・空地の管理を行っています。

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