売却・査定

西尾市の空き家を売却中に管理する|見回りと火災保険の確認

2026/10/25 公開 石川 智士

西尾市の実家を売りに出したあと、買主が決まるまでの空き家の管理を整理します。換気や郵便物など自分で見る場所、遠方なら使えるシルバー人材センターの見回り、火災保険の会社へ伝えて確認する内容を紹介します。

実家を売りに出して、ひと安心したのも束の間。買主が決まるまでの数か月、家の面倒をだれが見るのかが気になってきます。遠方に住んでいれば、西尾市へ通えるのは年に数回かもしれません。

国土交通省のチラシは、空き家の管理で大切なのは定期的な換気、清掃、点検だと書いています。売り出し中の家も同じです。売れるまでに自分で見るところと、人に頼むところを、先に分けておきましょう。

売れるまでに見ておく場所は、6つあります

同じチラシは、定期的な管理として、通気や換気、排水設備の通水、敷地内の清掃、庭木の枝の剪定、郵便物等の確認と整理を挙げています。点検項目には、屋根材や外装材のはがれ、不法侵入につながる窓の破損、雨漏りの跡も入っています。埼玉県新座市の啓発チラシは、玄関や窓の施錠も確認項目にしています。

これを、一度の訪問で回る順番にすると次のようになります。

  • 玄関を開けたらまず窓を開け、室内の空気を入れ替える
  • 台所、洗面所、浴室、トイレで水を流す
  • 天井や壁に雨漏りの跡がないか見る
  • 郵便受けを空にする
  • 外に出て、庭木、雑草、ごみ、窓の割れを確かめる
  • 帰る前に、すべての窓と玄関を施錠する

同じチラシには、冬は給水管の元栓を閉めるという項目もあります。ただ、売り出し中は内覧で水を使う場合があるため、閉めるかどうかは不動産会社と相談してください。

近隣への連絡と鍵の扱いは、見回りの前に決めておく

新座市のチラシは、近隣の方に緊急連絡先と、家に来る頻度を伝えておくよう勧めています。草が伸びた、ごみが置かれたといったことがあったときに、連絡を受ける先をつくっておくという考え方です。

売り出し中の家には、不動産会社の担当者や購入を検討する人が出入りします。鍵をだれが持っているか、内覧のあとだれが施錠を確かめるかを、契約した不動産会社に確認して、連絡の記録に残しておくと行き違いを防げます。

敷地にごみが置かれ始めたら、増える前に片付けて、その日の写真を残しておきます。国土交通省のチェックリストも、ごみが散乱していないかを敷地内の確認項目にしています。

遠方なら、西尾市シルバー人材センターの見回りがあります

西尾市は2020年10月1日に、西尾市シルバー人材センターと空家等対策の協定を結びました。同じ日から、センターは空き家見回りサービスを始め、ふるさと納税の返礼品としても提供を始めたと、市は案内しています。

市のページに載っている基本プランは、1回2,700円です。内容は次のとおりです。

  • 建物の外観の目視点検(屋根・外壁・窓ガラスの破損等)
  • 敷地の異常の確認(庭木・雑草の繁茂、ごみ・不法投棄、不法侵入等)
  • ポスティングチラシの回収・廃棄
  • 見回り後の報告書の作成・送付

敷地の清掃、除草、庭木の伐採や枝打ちはオプションで、見積りが必要です。問合せ先は、西尾市花ノ木町2丁目1番地(西尾市総合福祉センター2階)、電話0563-57-3216です。このページの更新日は2023年9月1日なので、申し込む前に金額と内容をセンターへ確かめてください。

注意したいのは、換気や通水が基本プランの内容に入っていないことです。ふるさと納税の返礼品ページには、建物内へは入らないこと、家の維持管理を保証せず現状を伝えるサービスであること、希望日に提供できない場合があることが書かれています。室内の空気の入れ替えは、帰省したときか、ほかの手段で補う必要があります。

火災保険は、空き家になったことを保険会社に伝えて確認する

住んでいたときに入った火災保険が、空き家になっても同じ内容で続くとは限りません。日本損害保険協会が公表している家庭用火災保険の標準例には、契約後に建物の用法などを変更した場合は、遅滞なく取扱代理店か保険会社へ通知するよう書かれています。通知がないと、契約が解除され、保険金が支払われないことがあるとも書かれています。

同じ標準例には、建物が居住の用に供されるものでなくなった場合、引受けを続けられず、解約か解除になることがあるという記載もあります。一方で、居住用建物の説明には、空家(売却用は除く)を含むという記載もあり、売りに出した家がどう扱われるかは、証券や約款の内容で決まります。売買契約が決まったときは、建物を売却、譲渡する場合の連絡も必要です。

手元の保険証券を出して、「住んでいない家を売りに出している」と保険会社か代理店に電話で伝えるところから始めてください。補償の範囲と保険料が変わるかどうかも、あわせて聞いておきましょう。

参考資料

制度・窓口情報は2026年10月12日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。

この記事を書いた人

石川 智士

株式会社JA.life 代表取締役/宅地建物取引士・空き家マイスター・2級FP技能士

愛知県西尾市の株式会社JA.life 代表取締役。宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25912号。 西尾市・三河エリアを中心に、不動産の売買仲介、買取、賃貸管理、空家・空地の管理を行っています。

会社概要を見る →

この記事に関連する物件

すべて見る

続けて読む

「売却・査定」の記事はひと続きの内容です。あわせて読むと判断しやすくなります。