「実家をどうにかしないといけないけれど、何から手をつければいいのか」。家の中に物が残っていると、まず片付けから始めたくなると思います。
ただ、家財の処分や解体を発注する前に、売るのか、貸すのか、誰が引き継ぐのかを整理しておきたいところです。片付けそのものが税の特例を使えなくするわけではありません。その後に家を貸したり、自分で使ったりする判断が、売却時の選択肢に関わります。
先に知っておきたい、賃貸と解体の話
空いた家を一時的に貸すと、税の特例が使えなくなります
相続した実家の売却では「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が使える場合があります。要件のひとつは、相続から売却まで、家屋を事業・貸付け・居住の用に使っていないことです。
「売るまでの間だけ」と一時的に貸しても、この要件を満たさなくなります。貸すと決めただけで失格になるのではなく、実際に貸付けの用に供したかが問題です。昭和56年5月31日以前の建築、売却期限など、ほかにも条件があります。詳しくは相続した空き家の3,000万円控除をご覧ください。
解体を誰が負担するかは、売り方を決めてから
更地にしてからでないと売れない、と思っていても、建物付きのまま売る方法を検討できる場合があります。
この特例は、2024年1月1日以後の譲渡では、引き渡し後に買主が耐震改修や取壊しを行い、譲渡の翌年2月15日までに完了する場合も対象に加わりました。ほかの適用要件も満たす必要があります。
買主が必ず工事を引き受けるわけではありません。解体費を見込んで売買価格を調整することもあります。それでも、自分で工事費を先に支払う方法だけに絞らず、費用負担と期限を比べてから決められます。
片付けより先に決める3つ
決めること | 先に確認する理由 |
|---|---|
名義を誰にするか | 親名義の不動産を売却するには相続登記が必要です。相続人の話し合いと並行して手続きを確認します |
売る・貸す・持ち続ける | 貸したり自分で住んだりすると、空き家の3,000万円控除の要件を満たさなくなります |
特例を使えるか | 建築年、相続の時期、利用状況などを確認し、工事の担当と期限、市の確認書の手配を考えます |
相続登記は、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前から相続を知っていた未登記の不動産は、2027年3月31日が期限となります。名義の話は相続登記の期限の記事に、方針の比べ方は空き家は貸す・売る・持ち続ける、どれが得かにまとめています。
決まるまでのあいだ、家を傷ませないために
家族で話し合っている間も、建物の見回りは必要です。遠方に住んでいて何度も通えない場合は、西尾市シルバー人材センターの空き家見回りサービスを利用する方法があります。
- 市の案内に掲載されている基本料金は、見回り1回2,700円
- 外観や敷地の確認、投函チラシの回収、報告書の作成など
- 除草や庭木の手入れなどは別途見積り
- 問い合わせ:0563-57-3216(西尾市花ノ木町2丁目1番地・西尾市総合福祉センター2階)
ふるさと納税の返礼品としても案内されています。料金・対応範囲は利用前に窓口へ確認してください。詳細は西尾市の空き家見回りサービス案内で確認できます。
概算だけなら、市のサービスで自分で調べられます
不動産会社へ相談する前に、おおまかな金額を把握したい場合には、市が案内する試算サービスがあります。
- 西尾市版解体費用シミュレーター:建物の解体費用の概算
- 西尾市版すまいの終活navi:土地の売却価格と建物の解体費用の概算
使い方と注意点は西尾市の案内ページにあります。出てくる金額は参考値で、実際の価格を保証するものではありません。残置物の処分やアスベスト除去など、試算に含まれない費用にも注意が必要です。
では片付けはいつやるのか
写真や手紙、仏壇など、家族で扱いを決める物と、売却の条件によって処分方法が変わる家具・家電を分けておくと進めやすくなります。家具をすべて捨てる前に、売却先へどの状態で引き渡すのかを確認してください。
残置物の処分を売主が行うのか、買主が引き受けるのかは、物件と契約条件によって異なります。そのまま売れると決めつけず、片付け費用と売買価格を合わせて比べることが大切です。
※2026年9月時点の一般的な説明です。税の適用は国税庁の案内と税理士・税務署で、登記の期限は法務省の案内でご確認ください。


