親から田畑を相続したものの、自分は農業をしない。西尾市に戻る予定もなく、誰かに売れないかと考えている。そんなとき、住宅用地の価格を調べる前に、その土地を今後どう使うのかを分けて考えます。
農地は、売主と買主が金額に合意するだけでは手続きを終えられません。耕作を続ける売買なのか、家や駐車場など別の用途に変えるのかで、確認先と必要な手続きが変わります。
農地のまま売る場合と、転用して売る場合に分かれます
予定する使い方 | 主に確認する手続き |
|---|---|
買主が農地として使う | 農地法第3条の許可 |
売買に合わせ、住宅や駐車場などに変える | 農地法第5条の許可。市街化区域内では事前の届出 |
所有者を変えず、自分で農地以外に変える | 農地法第4条の許可。市街化区域内では事前の届出 |
上の表は手続きの入口です。買主が誰でもよい、申請すれば必ず認められる、という意味ではありません。西尾市は、農地としての売買について農地の権利移動、用途を変える場合について農地の転用のページで案内しています。
農地として売るなら、購入後に耕作する人の計画や許可要件の確認が必要です。近隣の農家に相談する場合も、買いたいという返事だけで名義変更を進めず、農業委員会に手続きを確認してください。
転用の話は、区域の確認から始めます
農用地区域内の農地は、原則として転用が認められません。住宅や資材置場にしたい場合でも、まず農用地区域からの除外が必要になるか、その見込みを確認します。愛知県は、除外には法令や県の同意基準等を満たし、市町村が地域農業に支障がないと認める必要があると説明しています。出典:農用地区域からの除外について。
さらに西尾市では、農地の担い手の変更や農振除外等に伴って、地域計画の変更が必要になる場合があります。市の地域計画変更の案内では、希望する場合は農水振興課へ相談するよう案内されています。農地転用の申請だけを調べて日程を決めないようにしてください。
市街化調整区域なら、都市計画法上の開発・建築の確認も重なります。農地法の手続きをすれば住宅が建てられる、という関係ではありません。
初回の相談に持っていくもの
最初は申請書一式を作るより、土地を特定できる資料を集めます。固定資産税の課税明細や登記事項証明書、公図などがあれば持参し、次の内容を伝えられるようにしておきましょう。
- 所在地の地番、面積、登記名義。親の名義なら相続手続きの状況
- 現在の使い方。自分で耕作しているか、人に貸しているか、耕作していないか
- 農地のまま売るのか、別の用途を希望するのか。買主候補がいればその予定
- 道路、水路、出入口の位置。土地改良区との関係が分かる資料の有無
草が伸びて耕作していないからといって、自由に宅地へ変えられると判断するのは禁物です。現況と登記の地目が違う場合も、そのまま伝えてください。相談のために先に土を入れたり、駐車場を造ったりする必要はありません。
許可と契約の条件が見えてから、売却の日程を決めます
西尾市の第3条許可申請は、原則として毎月5日が提出期限です。閉庁日の場合は翌開庁日になります。ただし、締切に出せば希望する引渡し日に間に合うという約束ではありません。事前相談、必要書類、区域の変更なども含めた日程を確認します。
売買条件を詰める段階では、必要な許可が得られない場合の扱い、測量や申請にかかる費用、引渡し時期を契約前に整理します。転用後の宅地価格から費用だけを引いて、農地の売値を決めてしまわないようにしてください。
農地法の相談は西尾市の農業委員会担当(農水振興課、0563-65-2134)へ。農用地区域や地域計画も関係する場合は、相談時にその旨を伝えます。実家と田畑をまとめて相続した方は、実家じまいの進め方と併せて、まず家・宅地・農地を地番ごとに書き出してみてください。


