売る土地のわきに細い溝が走っている。公図を開くと、自分の土地と隣の土地のあいだに、番号のない細長い線がある。こうした線は、里道(赤道)や水路にあたる場合があります。里道や水路は売主の土地ではなく、市や国が持つ土地です。
この記事は、払下げ(市や国の土地を売ってもらうこと)と占用(許可を得て使うこと)に絞ります。境界の確認の進め方は、土地の境界の記事に書きました。
里道や水路の持ち主は、市の場合も国の場合もあります
国土交通省の「道の相談室」によると、赤道(里道)や青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物は、2000年4月1日に施行された地方分権一括法により、市町村へ無償で譲与されることになりました。譲与後は市町村が所有者で、財産の管理も日常の管理も市町村が行っています。
愛知県の案内では、県内の市町村は2005年3月31日までに譲与の手続きを終えています。譲与されなかったものは、原則として国(東海財務局)が管理します。相談先は、譲与されたものなら土地のある市役所の担当部局、譲与されなかったものなら東海財務局の管財部です。
東海財務局は、機能を失った里道や水路を旧法定外公共物と呼び、国が管理していると説明しています。西尾市の土地に接する線には、市の土地の場合と国の土地の場合があり、窓口が違います。
公図と現地を並べてから、西尾市の窓口へ持ち込みます
公図、地積測量図、登記事項証明書、現況の写真を並べて、自分の土地に接する細長い線があるか、その部分を現地でどう使っているかを見ます。線の上に溝があれば水路、細い通り道なら里道の可能性があります。
気をつけたいのは、線の部分が庭や駐車場として敷地に取り込まれている場合と、排水管や塀が線の上にある場合です。自分の土地として登記されている範囲の外かもしれません。合わない箇所に印を付けて、窓口へ持っていきます。市の境界確認の申請でも、公図の写しや過去の測量図が提出書類に入っています。
西尾市のページで確認できた手続きを、表にまとめました。払下げが認められる条件、価格、審査にかかる期間は、市のページに載っていなかったため、表にも入れていません。
手続き | 西尾市のページに載っていた内容 | 担当 |
|---|---|---|
境界確認 | 市が管理する道路や水路に隣接する土地との境界を確認する場合は申請が必要。提出書類は公図の写し、隣接土地所有者等一覧表、立会確認書、境界確定図など | 建設部土木課 |
占用(法定外道路) | 法定外占用申請書の様式がある。例は、法定外道路に家庭用排水暗渠を設置する場合(個人で維持管理) | 建設部土木課 |
占用(水路・河川) | 農道と水路の占用は農地整備課の事務。普通河川(砂防河川)には、法定外公共用物占用等許可申請書の様式がある | 農地整備課、河川港湾課 |
払下げ(売払い) | 市有地の売払いを受けるときの用途廃止申出書、用途廃止願、普通財産売払申請書の様式がある。隣接土地所有者等の同意書と、地元町内会長の意見聴取書を添付する | 申請書一覧の問合せ先は建設部土木課 |
土木課の電話は、管理が0563-65-2139、維持が0563-65-2140、用地が0563-65-2142、建設が0563-65-2143です。農地整備課の管理は0563-65-2199、河川港湾課は0563-65-2151です(各課の事務紹介、河川・漁港の占用のページ)。水路の担当は一つに決まっていないので、最初の電話で地番を伝え、どの課に回るかを聞くのが早道です。
払下げは、売却の日程と切り離して考えます
市の申請書一覧の説明では、市有地の売払いを受けるときは、まず用途廃止の申出をします。用地が確定してから用途廃止願を出し、そのうえで普通財産売払申請書を出す並びです。この様式が里道や水路の払下げにそのまま使われるかは、ページに書かれていません。
用途廃止申出書の様式には、申請に要する土地の測量と登記申請の費用は申請者が負担する、と書かれています。添付する用途廃止調査票には、下水道や上水道の埋設物、建築基準法上の道路かどうかを、市の関係課が確認する欄があります。必要になるのは、隣地の同意、町内会長の意見、測量の費用負担です。
線が市ではなく国の土地なら、東海財務局に境界確定を申請し、その後に売払申請をする二段階です。申請の前に、市の道路・水路の担当部署で機能がないことを確認するよう案内されています。現に住宅敷地等として使っている場合は、売買代金のほかに使用期間の使用料も払う、とあります。
私は、売却が目的なら、払下げの完了を売り出しの前提にしないほうがよいと考えます。窓口で見込みを聞き、終わっていなければ、未了のまま売る条件を不動産会社と組み立てます。
占用と私道の承諾は、書類があるかどうかから確かめます
線の上に排水管を通している場合は、払下げより先に、占用の許可が出ているかが問題になります。西尾市の「道路に関する許可、証明について」には、市が管理する道路に排水管を埋設する場合は占用の申請書が必要で、市道認定のされていない道路も同様の取り扱い、とあります。占用物の維持管理は申請者が行うとも書かれています。
申請書一覧には、占用を引き継ぐ法定外占用承継届と、終える法定外占用終了届の様式もあります。買主が引き継げるのか、売主が一度終えるのか、条件はページにありません。許可書の控えを探して、窓口に確かめます。
前の道が私道なら、市の手続きの外です。所有者は誰か、自分に持分はあるか、通行や掘削の承諾書が残っているかを、登記事項証明書や過去の契約書類から探します。承諾書がないときの進め方は、不動産会社や専門家に確認してください。公道かどうかの証明が売買で必要になったときは、市に「道路に関する証明」の申請書があります。私道の扱いは買う前の確認の記事にも短く書いています。
売買契約では、分かっていることも未了のことも書いて伝えます
- 接する里道・水路の有無と、公図や測量図での位置
- 市の境界確認を受けているか。確認書や境界確定図の有無
- 占用許可の有無と、許可書の写し、排水管などの位置
- 払下げを申請中か、検討中か、していないか。市や財務局に聞いた内容
- 私道なら、所有者、持分、通行・掘削の承諾書の有無
分からないことは、分からないと書いて構いません。伏せるより、早い段階で買主と不動産会社に伝えるほうが、後で契約の条件を組み直す手間が減ります。西尾市で売る方は、公図と測量図、手元の許可書類に、気になる線の印を付けて見せてください。
参考資料
- 国土交通省「道の相談室 公図の赤道は誰が管理しているのでしょうか?」
- 愛知県「法定外公共物(里道、水路等)について」
- 財務省東海財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
- 西尾市「境界確認」
- 西尾市「申請書一覧(道路占用・工事要望書など)」
- 西尾市「行政財産用途廃止申出書」
- 西尾市「行政財産用途廃止調査票」
- 西尾市「道路に関する許可、証明について」
- 西尾市「各課の事務紹介 建設部」
- 西尾市「河川・漁港の維持管理及び占用」
制度・窓口情報は2026年10月13日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。




