家や土地を買って落ち着いたころに、県税事務所から不動産取得税の通知が届く。購入代金とは別に、あとから来る税金です。いくらかかり、いつ払い、どうすれば軽くなるのかを、愛知県の公式ページで確認した範囲で整理します。
数字は令和8年4月1日以降に取得した場合のものです。それ以前は免税点や床面積の条件が違います。
愛知県の不動産取得税は、購入や新築、贈与で取得した人にかかります
総務省は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した人に課される税金と説明しています。有償か無償かは問われず、未登記でも課税されます。
贈与も対象です。贈与税は国税庁が案内する別の国税で、愛知県は、相続時精算課税制度や夫婦間の居住用不動産の贈与の特例で贈与税がかからなくても、不動産取得税は課税されるとしています。
相続による取得は非課税です。ただし、相続人以外の人への特定遺贈は除かれます。持っている間にかかる固定資産税は市町村の税金で、これとは別です。
計算方法は価格に税率をかけるだけ。免税点に届かなければ課税されません
税額は「不動産の価格×税率」で、税率は土地と住宅が3%、住宅以外の家屋が4%です(平成20年4月1日から令和9年3月31日までの取得)。ここでいう価格は購入代金や建築費ではなく、売買や贈与なら原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格です。新築家屋は固定資産評価基準で評価した価格で、固定資産税の初年度の評価額とは異なると県は書いています。宅地は、令和9年3月31日までの取得なら価格を2分の1にします。
免税点は、価格がこの金額に届かなければ課税されない線です。控除があるときは控除後の額で判定します。
取得対象 | 令和8年4月1日以降 | 令和8年3月31日まで |
|---|---|---|
土地 | 16万円 | 10万円 |
家屋(新築、増築、改築) | 66万円 | 23万円 |
家屋(それ以外) | 34万円 | 12万円 |
軽減措置は、住宅の控除と土地の減額の2本立てです
住宅は、価格から控除額を引いて3%をかけます。愛知県の軽減のページでは、新築住宅(建売や分譲マンションの購入を含む)の控除額は1,200万円です。中古住宅は新築された時期で変わり、平成9年4月1日以後なら1,200万円、平成元年4月1日から平成9年3月31日は1,000万円、昭和60年7月1日から平成元年3月31日は450万円。古いほど小さくなり、昭和29年7月1日から昭和38年12月31日は100万円です。
中古住宅の条件は三つで、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下、取得した個人が自分で住む、昭和57年1月1日以後の新築であること。昭和56年12月31日以前の新築でも、取得の日前2年以内の耐震基準適合証明書などがあれば対象です。新築住宅の床面積も40平方メートル以上240平方メートル以下で、令和8年3月31日までの取得は50平方メートル以上でした。
県の計算例では、評価額1,200万円、平成2年新築、120平方メートルの自宅用中古住宅が(1,200万円-1,000万円)×3%で6万円です。
土地は税額から減額されます。45,000円と「土地の1平方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍×3%」のうち高いほうで、床面積の2倍は200平方メートルが上限です。土地を買って3年以内にその土地へ特例適用住宅が新築される場合や、中古住宅なら土地の取得の前後1年以内にその上の住宅を取得する場合などが対象です。
ただ、県の軽減のページには、住宅用土地の床面積の要件(令和8年度税制改正)は更新作業中との表示があります。土地付きの中古住宅などは、県の軽減措置適用判定コーナーで簡易判定ができます。適用を保証するものではない、と県は断っています。
不動産取得税はいつ来る、いつ払う。目安は登記の6か月程度あとです
県の課税時期の案内は、取得した物で分かれています。
- 土地や中古家屋は、所有権取得の登記から6か月程度で課税します。事務処理の都合で遅れることもあります
- 市町村の職員が評価した新築家屋は、原則1月1日までに評価され、その年の概ね6月から9月に課税します。X年6月20日の新築なら、X+1年の6月から9月です
- 県の職員が評価した家屋は、評価額の算定後すぐ課税します
課税する月の前月に「不動産取得税の課税のお知らせ」が届きます。軽減で税額が出ない場合は、お知らせも納税通知書も送られません。
払う期限は、納税通知書に書かれた納期限です。納付は、金融機関やコンビニ、県税事務所の窓口、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、ネットバンキング、口座振替が愛知県の納税の案内にあります。土地や中古なら購入の半年ほどあとに届く請求なので、資金計画には最初から入れておくと慌てません。建築中の住宅の土地で減額を受けるなら、納期限までに徴収猶予の申告が必要です。
軽減の申請先は、物件所在地の県税事務所です。取得から60日以内が基本です
県の「あらまし」によると、登記をした場合の申告は原則不要で、未登記なら取得の日から60日以内に「不動産取得税申告書」を管轄の県税事務所へ出します。郵送もできます。
ただし登記済みでも、軽減を受けるなら「不動産取得税減額等申請書」に書類を添えて出す必要があります。添付は、既存住宅の登記事項証明書と、自己居住用と分かる住民票の写しなど。昭和56年以前の新築なら耐震基準適合証明書などもつけます。通知書に軽減が反映されていないときは、問い合わせてください。管轄は住まいではなく、物件の所在地で決まります。
県税事務所 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|---|---|
西三河県税事務所 | 岡崎市明大寺本町1-4 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡 |
東三河県税事務所 | 豊橋市八町通5-4 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 |
ほかの事務所は県税事務所一覧にあります。契約前に登記事項証明書で床面積と新築年を見ておくと、軽減の見当がつきます。
参考資料
- 愛知県「不動産取得税」
- 愛知県「住宅などの不動産取得税の軽減」
- 愛知県「不動産取得税軽減措置適用判定コーナーについて」
- 愛知県「不動産取得税Q&A 8」
- 愛知県「住宅の税額計算例」
- 愛知県「不動産取得税のあらまし」
- 愛知県「納税について」
- 愛知県「県税事務所一覧」
- 総務省「地方税制度 不動産取得税」
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
制度・窓口情報は2026年10月13日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。



