相続・空き家

相続放棄しても空き家の管理責任は残る?西尾市で決める前の確認

2026/10/24 公開 石川 智士

相続放棄をしても、放棄の時に空き家を現に占有していれば保存の義務が残る場合があります。熟慮期間の3か月、家庭裁判所への申述、放棄前の処分で単純承認とみなされる点を整理し、放棄・売却・管理の比べ方を示します。

親が亡くなり、西尾市の実家に住む人がいなくなった。借金や維持費を背負うくらいなら、相続は放棄したい。そう考える方に、決める前に知っておいてほしいことが二つあります。放棄をしても、家の保存に関する義務が残る場合があること。そして、放棄の申述より先に家や家財を動かすと、放棄が認められなくなるおそれがあることです。

放棄は、家のことを考えなくてよくなる手続きとは限りません。期限は短く、いったん出すと撤回もできません。この記事は手続きの代行や個別の法律判断ではなく、決める前に何を確かめるかの整理です。

放棄しても保存の義務が残るのは、放棄の時に家を「現に占有」している人です

民法940条1項は、相続の放棄をした人が、その放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意で保存しなければならないと定めています(e-Gov法令検索の民法)。放棄したから今日から無関係、とはならない場面があるということです。

この条文は2023年4月1日施行の改正で書き換えられました。法務省の資料は、改正前は放棄した人に管理を続ける義務があるとされていたものの、要件も内容もはっきりせず、放棄したのに過剰な負担を強いられるケースもあったと説明しています(法務省の改正項目の資料)。改正後は、現に占有している財産について、引き渡すまで保存する義務、という形です。

どこまでが現に占有にあたるかは、住んでいたか、鍵を預かって出入りしていたかなど、事情で変わります。自分が当てはまるのかは、弁護士や司法書士に確認してください。

引き渡す相手は、ほかに相続人がいればその人です。法定相続人の全員が放棄した場合は、相続財産の清算人になり、家庭裁判所が利害関係人などの請求によって選びます(民法952条)。

期限は3か月、放棄は家庭裁判所に申述して行います

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、放棄のどれかを選びます(民法915条1項)。起点は亡くなった日ではなく、知った時です。何もしないまま過ぎると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。

放棄は、家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。裁判所の案内では、申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。切手の金額は裁判所ごとに違い、続柄によって集める戸籍の範囲も変わります。詳しくは裁判所「相続の放棄の申述」をご覧ください。

3か月で財産の全体が分からないときは、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法があります。放棄や承認の前に、相続財産を調べることもできます(民法915条2項)。調べながら早めに裁判所へ相談しておくほうが安全です。

放棄の前に家や家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります

民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。承認や放棄は、一度すると撤回できません(民法919条1項)。

例外として条文に書かれているのは、保存行為と、短期の賃貸です。何が保存行為で何が処分にあたるかは、事情で判断が分かれます。放棄を少しでも考えているあいだは、次のような行為は止めておくのが無難です。

  • 家を売る契約を結ぶ、買主探しを進める
  • 建物を取り壊す業者に発注する
  • 価値のありそうな家財や車を売る、処分する

これらは処分と見られる可能性があります。なお、放棄も承認もしていない相続人は、自分の財産と同じ注意で相続財産を管理する立場にあります(民法918条)。実家の片付けは、相続を引き受けると決めてからにしましょう。その後の進め方は実家じまいの記事にあります。

放棄するか、売るか、持つかは、4つの軸で比べます

放棄は、家だけを避ける手続きではありません。裁判所の案内にあるとおり、被相続人の権利も義務も一切引き継がない選択で、預金やほかの土地も受け取れなくなります。放棄した人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

比べる軸

放棄する

承認して売る

承認して持つ

引き継ぐもの

権利も義務も引き継がない

権利も義務も引き継ぐ

権利も義務も引き継ぐ

家との関わり

現に占有していれば、引渡しまで保存の義務

売買が終わるまでは自分で管理

管理を続ける

先に確認すること

家や家財を動かしていないか

売れる見込みと売却の手続き

通う負担と維持の続け方

軸は四つです。借金を含めた財産の全体を調べられたか。いま自分が家を使っているか、鍵を持っているか。売った場合にいくらになりそうか。3か月で結論が出なければ、伸長を申し立てる時間を残せるか。

売れる見込みが立つなら、放棄にこだわる理由は薄くなります。借金のほうが明らかに大きいなら、放棄か、相続した財産の範囲で債務を負う限定承認を専門家と検討するのが筋です。家だけを見て決めると、後で預金や権利を手放したことに気づくことがあります。

相続土地国庫帰属制度は、放棄の代わりにはなりません。法務省の案内では、相続などで土地を取得した人が対象で、建物がある土地は申請できず、審査手数料と承認後の負担金もかかります(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いなので、使える制度とは考えにくいでしょう。空き家の無償譲渡の記事でも触れています。

3か月のうちに、西尾市の実家で最初にやる5つのこと

  • 亡くなったことを知った日を書き出し、3か月の期限日をカレンダーに入れる
  • 家の中の物や建物には手をつけず、鍵の保管者と現在の状態を写真で記録する
  • 預金、借金、ほかの不動産を調べ、一覧にする
  • 3か月で調べきれないと分かったら、期限の前に伸長の相談をする
  • 放棄か承認かを決める前に、弁護士、司法書士、家庭裁判所の窓口へ確認する

承認して手放す道を残すなら、空き家を貸す、売る、持つの比べ方と、名義の手続きの相続登記の期限も確認しておきましょう。

参考資料

制度・窓口情報は2026年10月11日時点で確認しています。個別の手続きは担当窓口や専門家にご確認ください。

この記事を書いた人

石川 智士

株式会社JA.life 代表取締役/宅地建物取引士・空き家マイスター・2級FP技能士

愛知県西尾市の株式会社JA.life 代表取締役。宅地建物取引業免許 愛知県知事(1)第25912号。 西尾市・三河エリアを中心に、不動産の売買仲介、買取、賃貸管理、空家・空地の管理を行っています。

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